日本には、障害を持った方を支えるための法律がいくつか存在します。
今回は、働く障害者や、障害者を雇う会社を支えるための法律、『障害者雇用促進法』をご紹介します。
障害者雇用促進法
1960(昭和35年)年に制定された身体障害者雇用促進法がもとになっており、1976(昭和51)年に企業の障害者雇用が義務化されました。
企業に対して、雇用する労働者の2.3%に相当する障害者を雇用することを義務付けています。
満たさなかった企業からは納付金を徴収、逆に多く雇用している企業に対しては調整金を支払っています。
障害者本人には職業訓練や職業紹介、職業リハビリテーションを実施しています。
制度の3本柱
①障害者の職業生活における自立を実現するための職業リハビリテーション推進
②事業主が障害者を雇用する義務
③差別の禁止や合理的配慮の提供義務など
※職業リハビリテーション……職業を通じた社会参加と自己実現、経済的自立の機会を作り出していく取り組みのこと。
目的
障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて活躍することが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指すこと。
→障害者の職業の安定を図ること。障害の有無によって隔てられることなく、相互に尊重しながら共生する社会の実現(ノーマライゼーション、インクルーシブな社会)。障害者が経済活動を構成する一員として能力を発揮できること。
今回はここまで。随時加筆してまいりますので、よろしくお願いします!